悪質商法被害から守るロゴ

〜支えあい連絡会・ボランティアグループ開催の講座〜
講師・消費生活専門相談員  牧  恵子氏
平成18年10月26日

   神奈川県の消費生活相談件数は、左図の様に16年度がピークで減少傾向にありますが、年代別に見ると、各年代で減少しているにかかわらず、60歳以上は、唯一増加の傾向が見られ、高齢者の被害が増えている現状がうかがえます。
豊富な資料類と具体的な事例を挙げての説明で、いかにして被害に遭わないようにするかを説明頂きました。
 被害や苦情相談で一番多いのが、「家庭訪問販売」で建築、新聞、布団類に関するもの、2番目はオンラインの「電子取引」によるアダルトサイトや出会い系サイトに関する不当請求、3番目は「電話勧誘」、その中で急増したのが「未公開株」で前年度の8倍になりました。

  高齢者が被害に遭いやすい悪質商法としては、
(1)無料商法(無料点検、無料耐震診断)
(2)催眠商法(日用品を格安で売り、会場を異様な雰囲気にして高額商品を売りつける)
(3)架空請求(身に覚えのない利用料金などを請求する)
(4)次々販売(一度買うと、次々と布団や着物を強引に勧めて買わせる)などがあります。

  高齢者は、騙されていてもその意識がない人が多く、また被害に遭っても誰にも相談しないなどで被害を多くしています。 被害に遭った場合、自分または家族が消費生活センター等に相談する場合は問題ないが、被害に遭ったと気付いているがどうしたらよいかわからない場合や被害に遭っていることにと気付いてないなどの場合は、周囲のものが連携して(周囲の気付き・見守り、地域助け合い)、消費生活センターへ相談するか、または相談するよう勧めることが必要です。また、訪問販売などで、正常な判断が出来にくい状態で不用意に契約してしまった場合は、クーリングオフ期間内(契約日を含め8日間)であれば、クーリングオフ通知(官製はがき)により通知すれば、無条件で契約を解除できます。クーリングオフ期間が過ぎてしまった後でも、契約書不交付やクーリングオフ告知義務違反等、条件によってはクーリングオフが可能なので、あきらめずに消費生活センター等に相談することをお勧めします。
●相談窓口
(相談全般)横浜市消費生活総合センター(電話045-845-6666)
(相談全般)かながわ中央消費生活センター(電話045-312-1121)
(ヤミ金などで困った場合など)神奈川県警生活経済課(電話045-651-1194)
(取立てが家まで来て怖い場合など)栄警察生活安全課(電話045-894-0110)
●情報入手(悪質商法の被害や手口についての広報)
http://www.kokusen.go.jp/国民生活センターホームページ.
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syohi/神奈川県県民部消費生活課
ホームページ
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